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最高裁判所第一小法廷 昭和43年(オ)1145号 判決 1970年7月16日

上告人

丸由工材株式会社

代理人

鈴木秀雄

被上告人

佐藤清

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人鈴木秀雄の上告理由一ないし三について。

有限会社法三〇条ノ三は、株式会社の取締役の第三者に対する責任に関する商法二六六条ノ三の規定とその趣旨を同じくするものであるところ、後者の責任は、法が第三者保護の立場から、特に定めた責任であつて、取締役が悪意または重大な過失によつて会社に対する任務を懈怠し、これによつて第三者に損害を被らしめた場合において、右任務懈怠の行為と第三者の損害との間に相当因果関係があるかぎり、その損害の直接たると間接たるとを問わず、当該取締役は直接第三者に対しその損害の賠償の責に任ずべきものであること、および代表取締役は、その地位および権限の重要性に鑑み、ひろく会社業務の全般にわたつて意を用いるべき義務を負い、少なくとも、他の代表取締役その他の者に会社業務の一切を任せきりとし、その業務執行に何等意を用いることなく、ついにはそれらの者の不正行為ないし任務懈怠行為を看過するに至るような場合には、自らもまた悪意または重大な過失により任務を怠つたものと解すべきことは、当裁判所の判例の示すところである(最高裁判所昭和三九年(オ)第一一七五号同四四年一一月二六日大法廷判決民集二三巻一一号二一五〇頁参照)。しかしながら、右判例の示すように、右責任が生ずるためには、取締役の任務懈怠の行為と第三者の損害との間に相当因果関係の存することが必要であつて、いかなる損害を被つた第三者も、右相当因果関係の存在を肯定しうべき事実を主張立証しないかぎり、その損害の賠償を求めえないことは明らかである。

ところで、本件についてこれをみるに、原審の確定するところによれば、訴外会社は、もと訴外細谷正憲の経営する個人企業を有限会社としたものであつて、細谷は対外的信用をうるため被上告人を名目上の代表取締役に就任させ、自らは取締役に就任したが、被上告人は、右会社の成立の経過からして、経営の実権を包括的に右細谷に授権し、自ら同社の経営に関与したことはなく、細谷が業務を独断専行していたというのである。されば、原判決の判示するとおり、被上告人は同会社の代表取締役としての任務を故意に懈怠していたものということができる。けれども、さらに被上告人の右任務懈怠と上告人の本件損害との間にいかなる因果関係があるかの点については、上告人の主張自体が明らかでないのみならず、以下のようにこれを肯定すべき理由を見出しえない。

すなわち、右認定事実によれば、訴外会社の業務は、取締役細谷の専行するところであつたというのであるから、上告人が同会社との取引によつて被つた損害も、直接的には右細谷の行為から生じたものというべきところ、その細谷がいかなる点において任務を懈怠していたかというに、この点については、上告人は、たんに同人が取引上の信用調査を怠り、経営が放慢、ずさんであつたと主張するにすぎない。そればかりでなく、原審が細谷の経営上の不始末に関して認定した諸般の事情からしては、いまだ同人に故意または重大な過失による任務懈怠の行為があつたものとするに足りないのである。そうであれば、細谷自身は訴外会社の取締役ではあるが、上告人が同会社との取引によつて被つた損害については、前記法条の責任を負わないものというほかはない。このように、会社の取締役であり、かつ現実に業務を担当しているが故に、本来同条の責任を負うべき地位にある者が、同条の要件を欠く結果、その責任を負わないような場合に、その者が担当した取引から生じた損害を、なんら業務に関与しなかつた他の取締役に負わしめることは、条理上到底これを是認しうべきものではない。それ故、かかる場合には、右損害と他の取締役の任務懈怠行為との間には、かりに事実上の因果関係を肯定しえたとしても、なおその責任を帰せしめるための相当性を欠くものというべきである。されば、上告人の本件損害と被上告人の前示懈怠行為との間には、相当因果関係があるものとはいい難く、上告人は被上告人に対し、同人の前示任務懈怠行為を理由として、自己の被つた損害の賠償を求めることはできないものというべきである。したがつて、これと同旨の見解のもとに上告人の本訴請求を排斥した原判決は正当であり、原判決に所論法令の解釈適用の誤りはない。

また、記録に顕われた本件訴訟の経過に照らせば、原審が、所論の点について釈明権を行使しなかつたとしても、その手続になんら所論の違法があるとはいえない。論旨は、ひつきよう、独自の見解に立つて原判決を攻撃するに帰し、採用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官松田二郎、同岩田誠の意見があるほか裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

裁判官松田二郎の意見は、次のとおりである。

私は、本件上告を棄却すべききものとする多数意見の結論には賛成するが、その理由については、次の点で賛同することができない。

取締役の責任に関する商法二六六条ノ三第一項およびこれと趣旨を同じくする有限会社法三〇条ノ三第一項について、私は、これを取締役が対外的の業務執行につき、第三者に対し不法行為に因つて損害を与えた場合における規定であつて、民法七〇九条に対して特別規定の関係にたつものであると考える。したがつて、そこにいう「悪意又ハ重大ナル過失」とは、取締役の対第三者関係について存することを必要とするものであり、その損害とはいわゆる直接損害に限られるべきものと解する。その理由の詳細は、多数意見の引用する当裁判所大法廷判決において、私の反対意見として述べたとおりであるから、これをここに引用する。

しかして、この見解にたつて本件をみるとき、原審の確定するところによれば、被上告人は、訴外会社の設立以来、たんに名目上代表取締役とされていたにすぎず、会社経営の実権はすべて包括的に訴外細谷正憲に授権されていたというのであり、また被上告人が直接上告人の訴外会社に対する債権の回収を困難ならしめた事実も認められないというのであるから、被上告人の行為と上告人の本件損害との間に相当因果関係のないのはもとより、被上告人は、上告人に対する関係において、上告人に損害を与えるにつき悪意または重過失があつたものということができないのであつて、上告人の有限会社法三〇条ノ三に基づく本訴請求は、既にこの点において排斥を免れない。

よつて、上告人の本訴請求は、ひつきよう理由がなく棄却を免れないものであるから、これを棄却した原審の結論は、正当である。

裁判官岩田誠の意見は、次のとおりである。

私は商法二六六条ノ三第一項は、取締役の特殊の不法行為責任を規定したもので、その「悪意又ハ重大ナ過失」というのも、第三者に対する関係において存することを要し、多数意見のいうように会社に対する関係において存すれば足りるものとは考えない。そして、同条において取締役が損害賠償の責に任ずるのは、第三者に対して与えたいわゆる直接損害に限るのであつて、いわゆる間接損害にはおよばないものと解する。その理由は、多数意見の引用する当裁判所大法廷判決における私の反対意見において詳論したとおりであり、この見解にたつとき、同条と趣旨を同じくする有限会社法三〇条ノ三第一項に基づく本訴請求が結局において理由のないものであることは、裁判官松田二郎の右意見と同一に帰するから、それをそれぞれここに引用する。したがつて、原判決は、結論において正当であり、本件上告は結局理由なきに帰し、棄却すべきものと考える。(松田二郎 入江俊郎 長部謹吾 岩田誠 大隅健一郎)

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